離婚するには色々な理由があるけど、離婚したから安心、という訳ではない。
離婚したから安心という訳ではない理由。
モラハラやDVが原因で離婚、最近は少なくない原因だし私の離婚原因もモラハラ。
DVがひどく母子シェルターに避難するような命の危険がある場合だけ、心配すれば良い。
そう思いがちだが、現実はそうではない。
離婚してシングルマザーになる。
これは、よくある話だ。
シングルマザーのあなたは、子供と一緒に暮らすため、自分が死んでも大丈夫なように子供と一緒に暮らす家を買う。
家を買う時、住宅ローンを組み、団体信用生命保険をかける。
そして自分が死んだ後、子供が困らないように生命保険に入る。
団体信用生命保険をかければ、契約者の死亡時は残りのローンの支払いはしなくてもよい。
だから、子供に家を残すために家を買う。
これは、不動産と相続のプロの私から見て、ある意味、とても正しい。
だが、正しくはあるが、全ての場合正しいとは限らず、逆に危険ですらある。
これのどこが危険か分かるだろうか?
一見すると自分が死んでも子供は住む場所があり、生命保険もあるので大人になるまで生活していける。
確かにそうだ。
そうではあるが、ここに一つ、大きな法律的な落とし穴がある。
離婚しても夫と子供の親子関係は切れない。
婚活の話で、結婚相手がバツイチ子ありの場合の話を書いたが、父親と子供の親子関係は離婚しても切れない。
http://dekiru-onna.com/marriage/
ということは、どうなるか?
離婚して、あなたは親権者となった。
つまり、母であるあなたが死んだら、元夫は子供にとって親権者になるということだ。
ただこれは、あなたが死んだら自動的に元夫が親権者になる訳ではない。
元夫は、家庭裁判所へ「親権者変更の申立」が必要だ。
が、家庭裁判所に認められたら元夫が親権者になる。
そこで、その元夫が良い人ならば問題はない。
だが、その元夫が悪人なら、どうなるか?
子供は搾取される。
法律的には、その家も残されたお金も相続権があるのは、子供だけだ。
だが、子供が未成年の場合は、子供はそれを自分でどうにかすることが出来ない。
だから、親権者である元夫がそのお金を使ってしまう可能性は十分にある。
では、これを防ぐ方法はないのだろうか?
矢張り、ここでも遺言書は大事。
遺言書であなたの母親を「未成年後見人」に指定しておくという方法がある。
が、遺言書で指定しておけば絶対大丈夫か?というとそうでもない。
実は、こんな判例がある。
大阪家庭裁判所 審判 平成26年1月10日
「親権者による未成年後見人の指定がされているときでも、未成年後見制度が元来親権の補完の意味合いを持つにすぎないことに照らすと、親権者変更の規定に基づいて親権者を生存親に変更することが妨げられるべき理由はない。」
これは、どういう意味かというと、
元夫が親権者変更を申し立てたら、元夫が親権者になる可能性はあるよ。
ってことだ。
「えええ!!!!」
「それってひどくない???」
というくらい、法律って弱者の味方という訳ではない。
だから!!!!
あなたは知る必要がある。
こういう場合、他にどういう方法があって、何をどう考え、どうすればいいのか?
ということを私はセミナーで話している。
これが離婚して、DVから逃げたから安心ではない理由。
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福岡県行橋市で不動産業の他、インスタグラムセミナーや相続お茶会を開催。
ネットのコミュニケーション歴は、24年。
メーリングリストから始まり、ブログ、掲示板、Facebook、Instagramで多くのファンを獲得。
特にInstagramはフォロワー1万人超えとなり、そのノウハウやツールをセミナーで教えている。
大事にしていることは、ネットの向こうの人は生きている生身の人。
また、本業の不動産業から派生する相続問題を分かりやすく伝えるメルマガを夫と一緒に発行している。
福岡県行橋市出身。
夫1人、こども2人、母の5人家族。
父が亡くなり、母との確執の中、心理学に救いを求める。
だが答えは、外にはなく自分の中にあることを知る。
仕事上、離婚の相談は多く、家探しだけでなく身の上相談もよく持ちかけられる。離婚、再婚経験者でもあり、経験者としてのアドバイスはお客様に喜ばれている。
息子の発達障がいをきっかけに、言わないだけで障がいを持っている子供を持っている親が多いことに気づく。
それが「相続」や「お金」に絡み、いつか困ったことになる。
情報を持つものが最後は勝つ。